目次 1. はじめに 2. 健康保険料率の改定 3. 介護保険料率の改定 4. 雇用保険料率の改定 5. おわりに |
全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率並びに介護保険料率は、毎年3月に改定されます。また毎年4月には雇用保険料率が改定されます。今回の記事では保険料率の改定の情報をご紹介します。
今年2月に、協会けんぽの令和7年度の保険料率が公表されました。今回は、引き下げが18都府県、引き上げが28道県となり、全国平均の保険料率は10%程度に維持されました。
静岡県の保険料率は「9.80%」となり、前年度の9.85%から少し下がりました。
全国の都道府県で最も保険料率が高いのは佐賀県で「10.78%」、最も低いのは沖縄県で「9.44%」となりました。
図1 令和6年度・令和7年度の都道府県単位保険料率の比較
新しい保険料率は、令和7年3月分(4月納付分) から適用されます。
なお、任意継続被保険者の方は、同年4月分(同月納付分)から適用されます。
介護保険に必要な費用は、40歳以上の方に納めていただく介護保険料で賄うこととされ、その費用は年度ごとに決められることとなっています。そのため、介護保険料率についても毎年度見直しが行われています。
介護保険の保険料率は、単年度で収支が均衡するよう、介護納付金の額(支出)を総報酬額の見込額(収入)で割ったものを基準として決められています。
令和7年度の介護保険料率は、1.60%から「1.59%」に引き下がりました。
先日公表された、令和7年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の雇用保険料率は、以下の通りです 図2 令和7年度の雇用保険料率
(出典:事業主・被保険者の皆様へ 令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内)
失業等給付・育児休業給付の保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに5.5/1,000に変更されます(農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業は6.5/1,000)。
雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3.5/1,000です(建設の事業は4.5/1,000)。
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については一般の事業の率が適用されます。
図3 雇用保険制度の概要(体系)
(出典:職業安定分科会雇用保険部会(第197回))
失業等給付とは、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に支給される給付です。「求職者給付」「就職促進給付」「教育訓練給付」「雇用継続給付」があります。
育児休業給付とは、子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うものです。
※令和7年4月から新設される「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」については、以前のブログをご参照ください。
雇用二事業とは、「雇用安定事業」と「能力開発事業」をいいます。
<雇用安定事業>
・事業主に対する助成金
・中高年齢者等再就職の緊要度が高い求職者に対する再就職支援
・若者や子育て女性に対する就労支援
<能力開発事業>
・在職者や離職者に対する訓練
・事業主が行う教育訓練への支援
・ジョブ・カード制度の構築
今回は保険料率の改定について取り上げました。健康保険料(介護保険料)や雇用保険料は、従業員の毎月の給与から天引きされるものです。保険料が正しく控除されていないと、後から過不足を精算する必要が生じ、給与担当者の負担が増加するだけでなく、従業員本人にも迷惑がかかってしまうでしょう。自社で給与計算を行っている場合は、保険料率の改定に対応できているか、設定の確認を行うことをおすすめします。
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