就業規則
就業規則

会社を守る就業規則

 就業規則

「就業規則」を作成されたことがありますか?
これから作成をご検討されている方、作成してすでに何年か経過している方はぜひご参照ください。


就業規則とは

そもそも「就業規則」とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定により、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
法律上では、労働者が10人未満の場合は就業規則の作成義務も提出義務もないことになります。

「就業規則」4つのチェックポイント

すでに「就業規則」をお持ちの場合は、以下のチェックポイントを確認してみてください。

 

 

1.定期的な見直しをしていますか?

 
2.会社の実態やニーズに合っていますか?

3.トラブル防止の役割がありますか?

 

4.社員のモチベーションアップの土台となっていますか?

 

会社を守る就業規則とは


労働に関する法律は、頻繁に改正が施行されています。社内に就業規則が存在していても、定期的に見直しを行っていなければ、いつの間にか法違反状態になっていることが考えられます。意図せず法違反している状態のまま放置していると、いずれトラブルにつながることは明白です。就業規則は定期的に見直しを行い、法違反が生じないようにしておく必要があります。

就業規則は会社と社員の約束事のため実態やニーズを全く考慮することなくテンプレートをそのまま使用していると「担当者が内容を理解していない、職場ルールに適していないことからのトラブル発展」など問題が生じてしまいます。就業規則は、会社の実態やニーズを反映したオリジナルな内容にするのがリスク予防になります。
メンタルヘルス、ハラスメントなど以前より人事労務管理上の問題が散見され、こうしたトラブルを放置しておくと会社は安全配慮義務違反として、損害賠償責任につながることもありえます。また、残業代の未払いといった問題が生じないように、給与規程や労働時間管理についても、適切に対応する必要があります。これらを就業規則や諸規程に明文化しておくことで、労使双方を守ることになります。
経営面では、社員が長く働ける環境作りが必要不可欠です。その上で、自分の会社を好きになり、自慢したくなるような社員が増えることが理想です。 そのためには、社員のモチベーション・アップに配慮した規定づくりが有効です。具体的な内容は会社ごとで異なりますが、共通目的としては、優秀な社員の定着を図り、会社に対する帰属意識を醸成し、貢献意欲を高めることが重要です。例として、社員のスキルアップを図る制度を設けたり、社員の利用満足度が高いユニーク制度の導入があげられます。



point1  労務リスクを洗い出す簡易労務監査の実施

顕在化する労務リスクを把握するために簡易労務監査を行います 
 ▶
残業計算間違い
 ▶未払い残業

 ▶有給トラブル

 ▶社員のうつ病対応

 ▶職場のハラスメント

 

 

point2    時代を先読みさまざまな労務リスクに対応
 
会社を守る為に世間の環境変化と簡易労務監査により顕在化したリスクに対応した規定の提案します
 ex.高齢者雇用に伴う就業規則の改定,育児介護休業規程
 
 

point3    運用のための丁寧かつ豊富なサポート
  
「就業規則の価値」は作成して終わりではなく運用されないと意味がありません。作成の際は、経営者の思いをヒアリングし、当社に沿ったオーダーメイド型の就業規則を作成していきます。
作成した条文等の背景・作成理由のご説明と判例を踏まえた押さえるべきポイントの解説を経営陣・従業員等への説明会でサポートいたします。



サービスの流れ


相談・ヒアリング

現在の社内ルール、業界の特徴、経営者様の会社への思いなどお聞かせください。
タイムカード、賃金規程、給与明細など労務管理書類をお預かりし、現状分析を行います。
労務リスクに対応するため事前簡易労務監査を行います。(相談日より1週間以内)


打ち合わせ
ヒアリング・簡易労務監査をもとに就業規則の第1案をご提示します。条文を細かく説明し、内容をすり合わせていきます。

※就業規則以外の規則(育児休業など)の打ち合せの実施も行っていきます。

 


納品

​​就業規則等の完成内容の確認を面談で行います。





 


従業員説明会・運用支援

役員・従業員ともに「就業規則」を理解していただくために説明会を行います。
就業規則の届け出義務のある会社(常時10人以上の労働者を使用)の場合は、労働基準監督署への届け出を代行いたします。
就業規則の運用開始後、顧問契約いただいているお客様への運用支援いたします。








就業規則等各種規程についてのご相談をお受けしております。


 
 
 
 



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問合せ
【弊所の連絡先】
〒434-0037
静岡県浜松市浜北区沼150-1
浜北中央ビル204
TEL:053-586-7902
 

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