メールでのお問い合わせ

社労士をお探しの方
サービス案内
お客様の声
よくあるご質問
事務所案内
契約の流れ
お問い合わせ・ご相談
NEWS
ブログ
作成日:2024/12/13
「マイナ保険証」本格運用開始に伴う社会保険の資格取得手続き等の変更

 

2024年12月2日以降、これまでの健康保険証が発行されなくなり、マイナンバーカードを健康保険証として利用登録する「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。これに伴い、従業員が入社したときの社会保険の手続き等が一部変更になっています。

目次
 1. 健康保険証の発行が終了  
 2. 12月2日以降の手続き
 3. 手続きに必要な情報の確認   
 4. マイナンバーカードを健康保険証として使うためには? 
 5. マイナ保険証を利用するメリット
 6. 今までの保険証はもう使えない?
 7. おわりに
健康保険証の発行が終了
 
2024年12月2日以降、新たに「健康保険証」は発行されなくなりました。これは、新たに資格取得をする従業員はもちろんのこと、家族が被扶養者として認定を受けるときも同様です。また、婚姻等で氏名変更となる場合や、これまでの健康保険証を紛失した場合についても、再発行はされません。
 なお、健康保険証が発行されるかどうかは、交付年月日を基準とすることになっています。資格取得日や扶養の異動の認定日が基準ではありませんので、注意しましょう。
 
 
 
12月2日以降の手続き

2024年12月2日以降、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に新たに「資格確認書発行要否」欄が設けられました。
図1 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(見本)
(出典:日本年金機構「令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります」)
 
マイナンバーカードを作っていない人や、健康保険証として利用登録を行っていない方等の手続きを行う際には、資格確認書の発行が必要かを確認の上、発行が必要な場合は、要否欄の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。これにより、「資格確認書」が発行され、医療機関等の窓口で提示することで保険診療での受診ができるようになります。
なお、この要否欄にチェックが入っていない場合でも、マイナ保険証を利用できない人には、順次、資格確認書が発行されることになっていますが、発行までに時間がかかることも考えられます。
 
手続きに必要な情報の確認

上記変更に伴い、今後、資格取得届や被扶養者異動届等の作成をする際には、対象の方がマイナ保険証を利用しているかを確認する必要があります。従業員の入社が決まった際には、以下の情報を入手しておくとスムーズな運用になるでしょう。

@ マイナンバーカードを作っているかの確認
A マイナ保険証の利用登録状況の確認

特に、Aについては自らが登録したか否かを把握していない方も見受けられるため、注意が必要です。入社後に確認していると、手続きに時間を要することにもなりかねません。
 
 
マイナンバーカードを健康保険証として使うためには?
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、登録が必要です。以前のブログ記事(「マイナ保険証の仕組みとよくある質問」)でもご紹介した通り、マイナンバーカードの健康保険証利用には、以下3ステップが必要です。

STEP1. マイナンバーカードを申請・作成する

STEP2. マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する

登録方法は、以下@〜Bのいずれかです。
@ 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
A マイナポータル
B セブン銀行ATM

STEP3. 
 医療療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする

 
図2 マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」)
 
 
 
マイナ保険証を利用するメリット

マイナ保険証を利用すると、どんなメリットがあるのでしょうか。マイナポータルのサイト「マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!」では、以下のメリットがあると説明されています。
 
@ より良い医療を受けることができます
医療機関を受診した際に、お薬の情報や健診結果の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
 
A 窓口で限度額以上の支払が不要になります
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証等として使うことで、ご自身で高額な医療費を一時的に自己負担したり、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
 
B マイナポータルで確定申告の医療費控除が簡単にできます
マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
 
C 就職・転職・引っ越し後も健康保険証等としてずっと使えます
新しい健康保険証等の発行を待つことなく、利用できます。
 
 
今までの保険証はもう使えない?

 

これまでの健康保険証は、有効期限内(経過措置期間として有効期限最大1年:2025年12月1日まで)であれば引き続き利用できます。2025年12月2日以降は、利用不可となります。
マイナ保険証を利用できない方(マイナンバーカードを作っていない方、健康保険証として利用登録をしていない方、利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)には、「資格確認書」が、健康保険証の有効期間内に、順次交付される予定です。
図3 資格確認書の交付スケジュール、及び現行の健康保険証での利用可能期間
(出典:デジタル庁「資格確認書(マイナ保険証以外の受診方法)」)
 
 また、後期高齢者の方(後期高齢者医療制度の被保険者)には、2025年7月末までの暫定的な運用として、健康保険証が失効する方には申請によらず資格確認書が無償で交付されます。
 
おわりに
 
2024年12月2日から「マイナ保険証」の本格運用が開始されました。これに伴い、社会保険の資格取得等の手続きの際に用いる様式が変わり、新たに「資格確認書」の発行の要否を確認する欄が設けられました。
マイナ保険証の本格運用は始まったばかりで、まだ制度の仕組みについてよくわからないという方も多いのではないでしょうか。マイナ保険証利用に関する不明点は、マイナポータルや厚生労働省といった公的機関や、各保険者のウェブサイトなど、信頼できる情報源により確認されることをおすすめします。
 


お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください