現行の健康保険証の発行について、2024年12月2日で終了し、今後はマイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。今回は、マイナ保険証について解説していきます。
目次 1. はじめに 2. マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法 3. マイン保険証についてのよくある質問(Q&A) 4. おわりに |
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法が、2024年12月2日より施行されることになりました。同日以降、現行の健康保険証は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
マイナンバーカードの健康保険証利用には、以下3ステップが必要です。
STEP1
マイナンバーカードを申請・作成する
STEP2
マイナンバーカードの健康保険証利用を申請・登録する
STEP3
医療機関・薬局でマイナンバーカードを用いて受付をする
図1 マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法(出典:厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用について」)
Q. 現行の健康保険証は、すぐに使えなくなるのですか?
発行済の健康保険証については、健康保険証廃止後、最大1年間は従来通り使用できます。マイナンバーカードを取得していない場合などは、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。そちらを提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。 お手元にある有効な健康保険証は、その時点から最長1年間(※)使用することができます。 ※有効期限が2025(令和7)年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合はその有効期限まで。
Q. マイナンバーカードを作成していない場合でも、医療機関を受診できますか?
はい、受診できます。「発行済の健康保険証」または「資格確認書」で受診できます。ただし、発行済の健康保険証が使えるのは、以下の期日までとなります。
2025年12月1日以前の有効期限の記載がある保険証 :その期日まで
有効期限の記載がない保険証 :2025年12月1日まで
Q. 全ての医療機関・薬局で、マイナ保険証が使えるのですか?
マイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認について、令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてシステム導入が原則として義務づけられており、順次導入を進めています。
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載されています。「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ」
Q. マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか?
医療機関等を受診した際に、ご自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、より多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、ご本人の一時的な自己負担や、役所で限度額適用認定証の書類申請手続きをする必要がなくなります。
さらに、マイナポータルから保険医療を受けた記録が参照できるため、領収証を保管・提出する必要がなく、簡単に医療費控除申請の手続きができます。
Q. 企業の総務担当者です。マイナ保険証について、今後、企業担当者が注意する点はありますか?
・「被保険者資格取得届」「被扶養者移動届」には、マイナンバーの記載をお願いします。
(健康保険法施行規則に基づき、事業主は資格取得の事実があった日から5日以内に、マイナンバーを記載した資格取得届を日本年金機構等へ届け出る義務があります。)
・従業員に対し、医療機関や薬局を受診する際には、マイナ保険証を利用するよう、積極的な呼びかけをお願いします。
・「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」(※)の従業員への配布にご協力ください。
(※)すべての加入者に安心してマイナ保険証をご利用いただくとともに、加入者自身の健康保険の資格情報を簡易に把握して、円滑な健康保険の諸手続きを行っていただくため、「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が事業所に送付されます。届いたら、従業員の方に渡しましょう。
図2 「資格情報のお知らせ及び加入者情報」のイメージ
(出典:全国健康保険協会「今から使おう!マイナ保険証」)
本年12月2日以降、健康保険証は、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行することが決まりました。「長年使ってきた健康保険証の廃止に抵抗がある」や「登録の手続きが面倒…」などといった声も聞かれますが、今後のマイナ保険証の利用によるメリットに期待したいと思います。