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同一労働同一賃金コンサルティング

このような状況にありませんか?

 

 

✔正規社員・非正規社員の待遇差が不合理化どうかの判断ができていない
✔正規社員・非正規社員の待遇差の理由の確認ができていない
✔正規社員・非正規社員の待遇に関する説明ができない
規程が整備できていない


「働き方改革」に伴う法改正の一つである「パート・有期労働法8条」が施行されました。
これにより、「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。

同一労働同一賃金とは

わが国では、少子高齢化が進み労働力人口が減少しています。今後労働力人口が増えていくことが考えにくい現状を踏まえ、フルタイムの正社員という形態だけではなく、家事や育児・介護など労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択し、活躍できる社会の実現を目的とした「働き方改革関連法」が 2018 年 6 月に成立しました。この中で、非正規労働者がその仕事ぶりや能力を適正に評価され、意欲を持って働けるよう、正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指して導入されたのが「同一労働同一賃金」です。従来の労働契約法第 20 条(正社員と有期雇用労働者との間の待遇に関する規定)がパートタイム労働法に統合され、新たにパートタイム・有期雇用労働法へと改正されました。


法改正の3つのポイント

◆不合理な待遇差の禁止

同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差の禁止です。待遇差があるかどうかは、個々の待遇ごとにその性質・目的を考慮し、職務内容や人材活用の仕組み(人事異動や転勤の有無、範囲)等の違いに応じて判断されるます。


◆待遇に関する説明義務の強化

短時間・有期雇用労働者の雇い入れ時と当該労働者から求めがあったとき、事業主は「正社員との間の待遇差の内容、理由」について説明しなければいけません。

◆行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の整備算申告

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。



同一労働同一賃金対応コンサルティングコース

「同一労働同一賃金」に対応した企業になることは、全労働者のモチベーションアップによる生産性向上に繋がります。

対応サポートのために3つのメニューをご用意しております。

コース 目的 お渡しする書類
 診断 現状把握したい  診断シート
課題アドバイス  課題に対するアドバイスがほしい  アドバイスシート
実行支援  制度を見直ししたい  労働条件通知書
就業規則
賃金規程
賃金の説明書 


サービスご利用の流れ(実行支援コース)



現状把握

現行の賃金制度や人事評価制度等の分析やヒアリングやアンケートを実施し、制度の特徴や問題点を明確にします。





方針策定

現状分析の結果を基に、会社の理念や経営方針も踏まえて、合理的で説明可能な制度改定の方針策定を支援します。






詳細決定

​​給与テーブルや賞与算出方式、人事評価の反映方法など、具体的な制度設計を行います。



 


導入・運用支援



みらいくでは、働きやすい労働環境の仕組みづくりを伴走するサービスを行っております。

お気軽にお問い合わせください。




 


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