2025年4月から、キャリアアップ助成金の「正社員化コース」について要件が大幅に変更されました。変更点について解説します。
目次 1. キャリアアップ助成金の概要 2. 正社員化コースの変更点 3. 賃金規程等改定コースの変更点 4. 各コース共通 5. おわりに |
キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員転換、処遇改善の取り組みを実施した企業に対する助成制度です。
正社員化を支援する「正社員化コース」「障害者正社員化コース」と、処遇改善を支援する「賃金規程等改定コース」「賃金規程等共通化コース」「賞与・退職金制度導入コース」「社会保険適用時処遇改善コース」があり、コースごとに助成内容、助成額が定められています。
正社員化コースは、有期雇用労働者等を正規雇用労働者に転換等をした場合に助成されるものです。2025年4月から以下の点が変更されました。
@ 支給対象者の範囲
以下の通り「重点支援対象者」という区分が追加されました。
重点支援対象者とは、A〜Cのいずれかに該当する者をいいます。
A) 雇入れから3年以上の有期雇用労働者
B) 雇入れから3年未満で、次の@Aいずれにも該当する有期雇用労働者
@ 過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下
A 過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない
C) 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定の訓練修了者
※雇用された期間が通算5年を超える有期雇用労働者については、無期雇用労働者とみなされます。
従来は、「有期→正規」か「無期→正規」のいずれかのパターンがあり、それに上記 C)の加算措置が定められていました。
今年度からは、重点支援対象者(正社員化を特に後押ししたい非正規雇用労働者)であるか、それ以外かという区分が追加されました。重点支援対象者以外は、助成額が半減したことに留意が必要です。
表1 支給対象者の範囲・助成額の変更(※)
A新規学卒者の除外
今年度から、対象労働者が新規学卒者に該当し、申請事業主に雇い入れられた日から起算して 1 年未満の者については、支給対象外となります。
これは、新卒を有期雇用契約で雇い入れること自体が不自然であるという考えに基づくものと推察されます。本来は正規雇用労働者として雇用できるにもかかわらず、新卒者をあえて有期雇用で雇い入れ、6か月経過後に正社員転換を実施し、助成金を申請するといった、本来の助成金の趣旨と離れた活用例がある、という指摘を踏まえたものとされています。
また、新規学卒から1年経過後に正社員転換した者については申請対象となりますが、対象労働者の卒業年月日や、申請事業主に雇い入れられる以前に職歴(昼間学生期間を除く)がないことが分かる入社時の応募書類、本人署名入りの申立書等の提出が必要となります。
賃金規程等改定コースは、有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、適用させた場合に助成されます。
このコースでは、支給区分が従来の2区分から4区分へと増え、助成額が拡充されることになりました。また、有期雇用労働者等の昇給制度を新たに設けた場合、1事業所当たり1回のみ20万円(15万円)が加算されます。
表2 支給区分の新設と助成額の変更(※)
(※)表1・2の出典:「事業主の皆様へ キャリアアップ助成金が変わります!2025年4月以降の変更点のご案内」)
有期雇用労働者のキャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるための取り組みイメージを記載する「キャリアアップ計画書」の取り扱いが簡素化されました。従来は、各コースの取り組み実施日の前日までに管轄の労働局長に提出し、認定を受ける必要がありましたが、届出のみでよいこととなりました。
今回は2025年4月からのキャリアアップ助成金「正社員化コース」の変更点について解説しました。7月からは「社会保険適用時処遇改善コース」に、「年収130万円の壁」にも対応した「短時間労働者労働時間延長支援コース」が設けられる予定です。
助成金を活用する場合、厚生労働省から発表される申請要件等を確認し、制度をよく理解した上で、前もって正社員化の計画を立てていくことが必要です。助成金を単に「会社がお金をもらえる手段」と捉えるのではなく、非正規雇用労働者の職場への定着、長期的なキャリア形成に繋げていくことが期待されます。