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作成日:2025/01/20
就業規則のきほんのき〜改めて確認したい就業規則の作成・周知・変更等〜


労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場に、就業規則の作成を義務付けています。就業規則を作成した後は、その内容を従業員に周知しなければなりません。就業規則は、一度作成したら終わりではなく、法律等の改正により、見直しが必要になることがあります。

労使間の無用のトラブルを防止し、働きやすい職場を作るために、就業規則はとても重要です。就業規則について是非知っておきたいポイントや注意点について解説します。

目次
 1. はじめに
 2. 就業規則の記載事項     
 3. 就業規則の作成義務
 4. 就業規則の周知
 5. 就業規則の見直し
 6. おわりに

はじめに…就業規則とは?


就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた、職場における規則集(ルールブック)のようなものです。

職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで、労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを未然に防ぐことができます。

 

 

就業規則の記載事項

  
 

                               図1 就業規則に記載する事項(※)

 

就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをする場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。

就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。また、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。無効となった部分は、就業規則で定める基準が適用されます。

就業規則の作成義務


                            

  法律上は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。一方、常時使用する労働者が10人未満の場合は、就業規則の作成は義務ではありません。

とはいえ、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぐという点から、作成することが推奨されています。

図2 就業規則の作成・変更(※)

 

 

就業規則の周知


                            

  

 図3 就業規則の周知(※)

(※図1〜3の出典:リーフレット「就業規則を作成しましょう」)

 

就業規則は、労働者と使用者の双方が守るべきものですので、作成後はその内容を労働者に周知しなければなりません。周知の方法には上記の@〜Bがあります(印刷して配布する方法には限定されていません)。

                           

  
社内の共有PC等に保存して、従業員がいつでも見られるようにするという周知方法も良いでしょう。それに加えて、従業員に就業規則の内容をきちんと理解してもらうためには、例えば新しい社員が入社してきたときに時間を確保して、就業規則の中でも特に重要な点を説明するといった方法等が考えられます。

就業規則の見直し


                          

  
                                                   

  

 就業規則は、従業員が会社で働く上でのルールブックになるため、就業規則の内容と会社の実態が合っていることや、近年の職場を取り巻く環境に対応できていること(例:SNSの取り扱い、ハラスメントなど)等が求められます。

労働関連の法改正により、過去に作成された就業規則が、いつのまにか法違反状態になっているという事例も見受けられます。定期的に見直す機会を設け、法違反が生じないようにしておきましょう。

おわりに


就業規則は、労使間トラブルの防止、働きがいのある組織づくり等に大変重要なものです。私たち「みらいく」では、これまで多くの会社様の就業規則の作成や変更等のお手伝いをしてきました。また必要に応じて、従業員説明会など、就業規則の適切な運用のためのサポートも実施しております。就業規則等、各種規程に関するお困りごとは、私たちにお任せ下さい。


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