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作成日:2024/12/05
2025年4月1日変更|高年齢雇用継続給付の支給率


令和7年4月1日から「高年齢雇用継続給付」の支給率が変更されることになりました。この記事では、制度の変更点の概要について解説します。

 

目次
 1. 高年齢雇用継続給付とは
     変更前の制度内容
     変更後の制度内容
 2. 高年齢者の雇用環境の変化 

 3. おわりに



高年齢雇用継続給付とは


高年齢雇用継続給付は、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に支給される給付です。高年齢者の就業意欲を維持・喚起し、65歳までの雇用の継続を援助・促進することを目的に、平成7年に設けられました。

高年齢雇用継続給付には、雇用を継続する場合に支払われる「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し、60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」があります。

表1 高年齢雇用継続給付の概要「給付金の種類」
(出典:第188回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会「高年齢雇用継続給付について」)

 

 

変更前の制度内容

各月に支払われた賃金の低下率が61%以下の場合に、賃金額の15%を限度として給付金が支給されます。61%を超え75%未満の場合は、15%から0%の間で給付額が逓減され、75%以上の場合は不支給となります。

 

 

変更後の制度内容

各月に支払われた賃金の低下率が64%以下の場合に、賃金額の10%を限度として給付金が支給される。64%を超え75%未満の場合は、10%から0%の間で給付額が逓減され、75%以上の場合は不支給となります。


表2 令和7年4月1日以降の支給率(※)




◆対象者

令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎える方が、新制度の対象となります。

 

図1 対象の方(※)

(※)出典:リーフレット「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します

 

 

高年齢者の雇用環境の変化


高年齢雇用継続給付は、なぜ縮小されることになったのでしょうか?その理由は、高年齢者の雇用環境の変化に関連しているようです。

平成25年の高年齢者雇用安定法改正により、定年の引上げ、継続雇用制度導入など、「65歳まで」の雇用確保が義務化されました。


さらに、令和3年の改正では「70歳まで」の就業確保が努力義務とされました。

 

図2 高年齢者雇用安定が令和3年4月から施行されました
(出典:高年齢者雇用安定法の改正の概要 パンフレット(簡易版))

 

このように、高年齢者の就業環境の整備が進んだことに伴い、高年齢雇用継続給付は縮小傾向にあります。これまでも、25%(平成7年創設)→15%(平成15年施行)→10%(令和7年施行)と、段階的に給付率が引き下げられてきました。厚生労働省から公表されている資料によると、令和7年4月からの給付率引き下げの施行状況等を見つつ、将来的には廃止も含めて検討されているようです。

 

「令和6年版 高齢社会白書」によると、高年齢の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)は年々増加し、65〜69歳では53.5%、70〜74歳では34.5%に達しています。高年齢者の就業は、今後も進んでいくと考えられます。

 

表3 労働力人口比率の推移
(出典:令和6年版 高齢社会白書

 

おわりに


今回は「高年齢雇用継続給付」を取り上げました。制度創設当時と比べて、高齢者の就業環境整備が進んだ現在では、この給付は一定の役割を終えつつあるとも言えるでしょう。この給付による補填を見込んで、あらかじめ賃金を低く設定していた企業では、今後、賃金制度の見直しを検討する必要が出てくるかもしれません。高年齢者の雇用等についてお悩みの事業主様は、「みらいく」にご相談ください。


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