働き方の多様化により「フリーランス」で働く人が増えていることを受けて、2024年11月1日から、フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます。特に業務委託している企業の担当者の方にとっては、施行前に確認しておく必要がある法律です。
目次 1. はじめに 2. フリーランスとは 3. フリーランスの取引におけるこれまでの問題点 4. フリーランス新法の目的 5. フリーランス新法の適用対象 6. フリーランスと取引する発注事業者の義務 7. おわりに |
働き方の多様化が進展し「フリーランス」という働き方を耳にすることも増えてきました。フリーランスは雇用契約ではなく、個人が事業者として業務委託を受ける形態で働きますが、しばしば交渉力が弱い立場になり、報酬未払いや遅延、ハラスメントなどの不当な扱いを受ける場合があることが問題となっています。
このような背景もあり、本年11月から「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法、以下「フリーランス新法」という)が施行されることになりました。
フリーランスの定義について、厚生労働省のガイドラインでは以下のように記載されています。
「フリーランス」とは法令上の用語ではなく、定義は様々であるが、本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、 雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指すこととする。 (出典:厚生労働省「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」) |
フリーランスの取引において、これまで、どのような問題点があったのでしょうか?フリーランス・個人事業主の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できる相談窓口として、
「フリーランス・トラブル110番」が第二東京弁護士会(厚生労働省より委託)により設置されています。
この窓口にフリーランスの方から寄せられた相談事例には、以下のようなものがあります。
発注事業者(企業組織であることが多い)とフリーランス(個人)との間には、情報量や交渉力の面で格差があるため、フリーランスは、取引条件が一方的に不利になりやすいという問題があります。
このようなフリーランスの実態等を踏まえ、今後は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、フリーランスの方と発注事業者の間の取引の適正化と、フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的に、「フリーランス新法」が制定されました。
この法律は、業務委託事業者(いわゆる発注側の会社)と特定受託事業者(いわゆるフリーランス)との間の業務委託にかかる取引に対して適用されます。つまり、いわゆるB to Bの委託取引のみが対象で、フリーランスと一般消費者との間の取引は対象外です。
また、週20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる従業員を使用しているフリーランスはこの法律の適用対象外となります。
図1 フリーランス新法の適用対象
(例:フリーランスとして働くカメラマンの場合)
出典:厚生労働省リーフレット「フリーランスの取引に関する新しい法律が11月にスタート!」
この法律において、フリーランスと取引する発注事業者に義務が課せられます。
以下、その義務の内容について解説します。
◇すべての発注事業者
すべての発注事業者に@書面等による取引条件の明示の義務が課せられます。
【明示すべき事項】
・業務の内容
・報酬の額
・支払い期日
・発注事業者・フリーランスの名称
・業務委託をした日
・給付を受領/役務提供を受ける日
・給付を受領/役務提供を受ける場所
・(検査を行う場合)検査完了日
・(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払い方法に関する必要事項
契約時点で未定事項がある場合は、未定となる理由や明示予定期日を示し、内容が決まったら改めて補充の明示をしなければなりません。
◇従業員を使用している発注事業者
従業員を使用し、組織的に運営している発注側企業には、上記@に加えて、A期日における報酬支払い、C募集情報の的確表示、Eハラスメント対策に係る体制整備の義務が課せられます。
A期日における報酬支払い
発注した物品の受領日から60日以内のできる限り早い日に、報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと
C募集情報の的確表示
広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、
• 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと
• 内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと
Eハラスメント対策に係る体制整備
フリーランスに対するハラスメント行為に対し、次の措置を講じること
・ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
・相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
◇従業員を使用している発注事業者で、一定の期間以上、業務委託を行う場合
契約期間が長い場合は、さらに追加の義務が課されます。
▶1ヶ月以上の業務委託である場合
先ほどの@ACEに加えて、B禁止行為 として7つの行為が禁止されます。
B禁止行為
・受領拒否 ・報酬の減額 ・返品 ・買いたたき ・購入、利用強制
・不当な経済上の利益の提供要請 ・不当な給付内容の変更、やり直し
▶6ヶ月以上の業務委託である場合
先ほどの@ACEと、上記Bに加えて、D育児介護と業務の両立に対する配慮、
F中途解除等の事前予告・理由開示の義務も課せられます。
D育児介護と業務の両立に対する配慮
フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと(例:子の急病による納期の変更、介護のための特定の曜日のオンライン就業など)
※やむを得ず配慮を行うことができない場合、その理由について説明する必要があります。
F中途解除等の事前予告・理由開示
・原則として30日前までに予告をしなければならないこと
・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示を請求された場合には開示を行わなければならないこと
フリーランスは、多様な働き方の一つであるとともに、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加、経験ある高齢者の能力の活用といった観点からも、近年、注目が集まっています。フリーランスの方々が安心して働き、活躍できる環境を整備していくことは、企業ひいては国の成長のために大変重要です。フリーランスの方に業務委託を行っている事業者の方は、お互いに安心して取引を行えるよう、フリーランス新法の内容について把握しておきましょう。