メールでのお問い合わせ

社労士をお探しの方
サービス案内
お客様の声
よくあるご質問
事務所案内
契約の流れ
お問合せ
NEWS
ブログ
作成日:2024/07/23
子ども・子育て支援法等法改正|2025年4月から育児関連給付等が創設されます

 

 2024年6月に、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が成立しました。こども未来戦略の「加速化プラン」の実現のため、子育てにかかる経済的支援が強化されます。今回は、この法改正の一部として、新たに創設される雇用保険、国民年金の制度について解説します。

 

 

目次
   1.出生後休業支援給付(雇用保険法等)
 2.育児期時短就業給付(雇用保険法等)
 3.国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設(国民年金法)    
   

出生後休業支援給付(雇用保険法等)(令和7年4月1日〜)


子の出生直後の一定期間内に、男女で育休を取得することを促進するため、新たに
出生後休業支援給付が設けられます。具体的には、男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業の後8週間以内に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、被保険者の休業期間について28日間を限度に、休業開始前賃金の13%相当額が支給されます。

          
                       図1 出生後休業支援給付の給付イメージ(*)

 

 つまり、共働き夫婦が産後初期に2人とも育児休業を取得する()ことで、通常の育児休業給付(休業開始前賃金の67%)に13%上乗せして支給されます。

(※)なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得は求められません。
従来の育児休業給付とあわせると、給付合計は80%となります。当該最大28日について、育児休業にかかる社会保険料免除と合わせると、実質的に休業前の手取り賃金相当が給付される計算になります。
この給付の創設により、産後の男性育児休業取得がさらに推進されそうです。

 

育児期時短就業給付(雇用保険法等)(令和7年4月1日〜)


育児期時短就業給付
は、時短勤務による賃金低下を補うことで、時短勤務の利用を促進する制度です。一定の要件を満たす雇用保険被保険者(男女とも対象)が2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合、時短勤務中に支払われた賃金額の10%が支給されます。

通常の所定労働時間が8時間の場合、その10%48分にあたりますので、イメージとしては「約1時間の時短勤務をしても、従前の手取り額が維持される」という状態になります。「子どもの保育園送迎のために少し早く帰る」といった使い方が想定されます。
一方、対象となる子の年齢は「2歳未満」に限定することで、時短勤務の長期化・固定化を防ぐことにも配慮されています。

 

国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設(国民年金法)(令和8年10月1日〜)


自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置が創設されます。
自営業・フリーランス等(国民年金第1号被保険者)の方には、会社員と異なり、育児休業制度がありません。これらの方に対する、育児期間中の経済的な給付に相当する措置として、この免除措置が新たに設けられることとなりました。
一般的に保険料免除を行う際には「所得要件」や「休業要件」があることも多いですが、育児期間における就業の有無や所得の状況は、人それぞれ異なることから、「所得制限」や「休業要件」などの要件は設けず、第1号被保険者全体に対して給付が行われます。

 

2 「育児期間に係る保険料の免除」が行われる期間のイメージ(実母の場合)(*)

 

3 「育児期間に係る保険料の免除」が行われる期間のイメージ(*)

(実父、養父母の場合)

 

対象となる免除期間は、実母の場合、産前産後免除期間に引き続く9か月間、実父や養父母の場合、子を養育することになった日から子が1歳になるまでの最大12か月間です。この期間は、国民年金の「保険料納付済期間」(保険料を納めた期間)として取り扱われます。


*出典:こども家庭庁「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案の概要
 


お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください