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作成日:2024/06/25
年度更新と算定基礎届|年に1度の手続きでもスムーズに


毎年6月〜7月は、年に一度の労働保険の年度更新と、社会保険の定時決定(算定基礎届)の手続き時期です。2024年度の手続きも始まっていますので今回のブログでは、年度更新および算定基礎届手続きの概要とスケジュールについて解説します。

労働保険年度更新とは


労働保険(労災保険および雇用保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます)を単位として計算されます。その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。

また労働保険では、保険年度ごとの保険料を概算で先払いし、翌年同時期に過不足精算をする仕組みになっています。

したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。                


この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。

手続きが遅れると、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。

また、石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金も、年度更新の際に労働保険料と併せて申告・納付することとなっています。

 

◆今年度の変更点

今年(2024年)は、6月1日が土曜日に当たるため、6月3日から7月10日までの間に手続きを行うことになります。

今年度の概算保険料部分から、一部の業種で、労災保険料率が変更になっています。

【保険料率が下がった業種の例】

林業、機械装置の組立てまたは据付けの事業、食料品製造業、金属材料品製造業、その他の製造業、貨物取扱事業

【保険料率が上がった業種の例】

パルプまたは紙製造業、電気機械器具製造業、ビルメンテナンス業

 

また、石川県・富山県の事業所においては、能登半島地震を受けて、労働保険料の納期限等が延長(※)されています。

※詳しくは、厚労省「被災された事業主のみなさまへ」を参照ください

 

算定基礎届とは


健康保険・厚生年金保険の被保険者および70歳以上被用者について、実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにするため、7月1日現在で使用している全被保険者の3カ月間(4月、5月、6月支給分)の報酬月額を算定基礎届により、7月10日までに提出します。

この届出内容に基づき、毎年1回、標準報酬月額が決定し直されます。これを定時決定といいます。定時決定によって決定された標準報酬月額は、同年9月から翌年8月までの各月に適用されます。

 


図1 標準報酬月額の決定方法(日本年金機構HPより)
 
◆提出対象者
算定基礎届の提出の対象となるのは、7月1日現在のすべての被保険者および70歳以上被用者です。
ただし、以下の(1)から(4)のいずれかに該当する方は、算定基礎届の提出が不要です。
(1)6月1日以降に資格取得した方
(2)6月30日以前に退職した方
(3)7月改定の月額変更届を提出する方
(4)8月または9月に随時改定が予定されている旨の申し出を行った方
 
◆今年度の変更点
2024年の算定基礎届について、届出様式が一部変更になった他に大きな変更点はありません。
 
◆届出の方法
 年度更新、算定基礎届いずれも、郵送、窓口への持参の他、電子申請でも行うことができます。電子申請を利用するには、事前の設定が必要ですが、一度設定をすれば、インターネットがあればどこにいても24時間手続きができ、大変便利です。
                                 
 


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