2024年5月31日に、育児・介護休業法および次世代育成支援対策推進法が改正されました。この改正は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる多様な働き方の実現に向けたものになります。今回は、改正のポイントについて解説します。
1.(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
施行日 | |
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ(※)、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。 ※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が2つを選択 |
公布後1年6か月以内の政令で定める日 |
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。 | 令和7年4月1日 |
子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 |
令和7年4月1日 |
3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 | 令和7年4月1日 |
出典:厚労省リーフレット「育児・介護休業法、次世代支援対策推進法 改正のポイント」
(2)仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮等の新設
施行日 | |
妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に 義務付ける。 |
公布後1年6か月 以内の政令で定める日 |
施行日 | |
育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。 | 令和7年4月1日 |
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業 主に義務付ける。 |
令和7年4月1日 |
次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。 | 令和6年5月31日 |
出典:厚労省「令和6年改正法の概要」
3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
施行日 | |
労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に 義務付ける。 |
令和7年4月1日 |
労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。 | 令和7年4月1日 |
介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。 | 令和7年4月1日 |
家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。 等 | 令和7年4月1日 |