作成日:2021/01/05
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得可能になりました
令和3年1月1日、育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになりました。また、この制度を導⼊し、休暇を取得した労働者が⽣じたなど要件を満たした事業主には、両⽴⽀援等助成⾦が⽀給されます。
育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになりました。また、この制度を導⼊し、休暇を取得した労働者が⽣じたなど要件を満たした事業主には、両⽴⽀援等助成⾦が⽀給されます。
以下、ポイントになります。
今回の法改正に伴い、労使協定締結・就業規則改定・両立支援等助成金の申請などご検討してみませんか?
まずは、一度ご相談ください。