ハラスメント防止対策コンサルティング
多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するために、ここ数年ハラスメント対策の法律が施行されています。それに対し現時点での状況を令和2年度 厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関する実態調査」(調査対象:全国の従業員 30 人以上の企業・団体、回答数:6,426)から確認していきます。
①過去 3 年間のハラスメント相談件数/該当件数の傾向とハラスメントに該当した件数の傾向(対象:全回答企業、単一回答)
| ハラスメント類型 | 相談(%) | 該当(%) |
|---|---|---|
| パワーハラスメント | 48.2 | 70.0 |
| セクシャルハラスメント | 29.8 | 78.7 |
| カスタマーハラスメント | 19.5 | 92.7 |
| 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント | 5.2 | 47.9 |
| 介護休業等ハラスメント | 1.4 | 21.9 |
②ハラスメントの予防・解決のための取組を進めたことによる副次的効果(対象:全回答企業、複数回答)
職場のコミュニケーションが活性化する/風通しが良くなる(35.9%)
管理職の意識の変化によって職場環境が変わる(32.4%)
会社への信頼感が高まる(31.9%)
管理職が適切なマネジメントができるようになる(22.0%)
従業員の仕事への意欲が高まる(21.0%)
休職者・離職者が減少する(20.4%)
メンタルヘルス不調者が減少する(18.2%)
職場の生産性が高まる(13.3%)
この調査結果からハラスメントは、依然企業における重大な課題といえます。さらにカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)については、相談件数としての割合が少ないもののハラスメントに該当している割合が高いことがわかります。さらにカスハラのみ、過去3年間の相談について「件数が増加している」という結果になっています。このようにパワハラ・セクハラが「ハラスメントの代名詞」だった時代から様々な「ハラスメント」が問題となる時代になってきています。
一方でハラスメント対策に取り組んだ企業においては、上記のような効果が出ていることも明らかになっています。ハラスメントについて、年々問題も複雑化していることもあるため、労働問題の専門家の社会保険労務士にご相談ください。
ハラスメント防止対策コンサルティング
人材の定着と会社の成長を支えるための職場環境づくりためのハラスメント対策を行います。
■ハラスメント防止規程の作成
職場におけるハラスメントの内容と「ハラスメント禁止」の方針及びハラスメント行為者に対しては厳正な対処を行うことを明確化します。
■従業員アンケートの実施
定期的にハラスメント匿名アンケートを実施して職場環境の実態を把握します。
■ハラスメント対策研修(経営者・管理職・一般職)
ハラスメント予防の全体研修、立場別の研修などオーダーメイド型の研修です。
■職場のコミュニケーションアップ研修
職場内の風通りをよくし、コミュニケーションアップするための研修をおこないます。
■ハラスメント社外相談窓口
中立な立場で相談をお受けします。
みらいくでは、働きやすい労働環境の仕組みづくりを伴走するサービスを行っております。
同一労働同一賃金コンサルティング
このような状況にありませんか?
✔ 正規社員・非正規社員の待遇差が不合理化どうかの判断ができていない
✔ 正規社員・非正規社員の待遇差の理由の確認ができていない
✔ 正規社員・非正規社員の待遇に関する説明ができない
✔ 規程が整備できていない
「働き方改革」に伴う法改正の一つである「パート・有期労働法8条」が施行されました。これにより、「同一労働同一賃金」への対応が企業に求められています。
同一労働同一賃金とは
わが国では、少子高齢化が進み労働力人口が減少しています。今後労働力人口が増えていくことが考えにくい現状を踏まえ、フルタイムの正社員という形態だけではなく、家事や育児・介護など労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択し、活躍できる社会の実現を目的とした「働き方改革関連法」が 2018 年 6 月に成立しました。この中で、非正規労働者がその仕事ぶりや能力を適正に評価され、意欲を持って働けるよう、正社員と非正規労働者との間の不合理な待遇差の解消を目指して導入されたのが「同一労働同一賃金」です。従来の労働契約法第 20 条(正社員と有期雇用労働者との間の待遇に関する規定)がパートタイム労働法に統合され、新たにパートタイム・有期雇用労働法へと改正されました。
法改正の3つのポイント
■不合理な待遇差の禁止
同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差の禁止です。待遇差があるかどうかは、個々の待遇ごとにその性質・目的を考慮し、職務内容や人材活用の仕組み(人事異動や転勤の有無、範囲)等の違いに応じて判断されるます。
■待遇に関する説明義務の強化
短時間・有期雇用労働者の雇い入れ時と当該労働者から求めがあったとき、事業主は「正社員との間の待遇差の内容、理由」について説明しなければいけません。
■行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政 ADR)の整備算申告
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。
「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
同一労働同一賃金対応コンサルティングコース
「同一労働同一賃金」に対応した企業になることは、全労働者のモチベーションアップによる生産性向上に繋がります。
対応サポートのために3つのメニューをご用意しております。
| コース | 目的 | お渡しする書類 |
|---|---|---|
| 診断 | 現状把握したい | 診断シート |
| 課題アドバイス | 課題に対するアドバイスがほしい | アドバイスシート |
| 実行支援 | 制度を見直ししたい |
労働条件通知書
就業規則
賃金規程
賃金の説明書
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サービスご利用の流れ(実行支援コース)
STEP 01
現状把握
現行の賃金制度や人事評価制度等の分析やヒアリングやアンケートを実施し、制度の特徴や問題点を明確にします。
STEP 02
方針策定
現状分析の結果を基に、会社の理念や経営方針も踏まえて、合理的で説明可能な制度改定の方針策定を支援します。
STEP 03
詳細決定
給与テーブルや賞与算出方式、人事評価の反映方法など、具体的な制度設計を行います。
STEP 04
導入・運用支援
・賃金シミュレーションを行って、総額人件費や各社員の給与の増減が適正な範囲に収まるよう調整します。また、制度改定に伴う不利益変更にも配慮しながら、適切な移行措置を設定してスムーズな導入をサポートします。
・社員様に対する告知内容や方法についてもしっかりアドバイスを行います。
みらいくでは、働きやすい労働環境の仕組みづくりを伴走するサービスを行っております。
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