2025年4月からの育児介護休業法等の改正について
次世代法の改正については、以前のコラムをご覧ください。
出生後休業支援給付(新設)
子の出生直後の一定期間以内(男性は出生後8週間以内、女性は産後休業終了後8週間以内)において、雇用保険の被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得した場合、最大28 日間、通常の育児休業給付に「休業開始時賃金の 13%相当額」を上乗せされる出生後休業支援給付の制度が開始されます。今までの育児休業給付金(休業開始時賃金の67%)と合わせると給付率は80%となり、最大で最初の4週間について休業前の手取りの約100%相当になります。なお、配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合などには、配偶者の育児休業の取得を求めずに給付率を引き上げます。
育児時短就業給付(新設)
雇用保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合の新たな給付として、育児時短就業給付が新設されます。時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給する制度です。
子の看護休暇の見直し(名称の変更/内容の拡充)
所定外労働の制限(残業免除) の対象拡大
残業の免除を請求可能となる労働者の範囲が、「3歳未満」から「小学校就学前」の子を養育する労働者へと拡大されます。
テレワークについての取り扱い
3 歳未満の育児短時間勤務制度が取りにくい業種等には、その代替措置として「テレワーク」を追加することが求められます。 ただし、短時間勤務を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
現在、従業員数1,000人超の企業を対象に義務付けられている育児休業の取得状況の公表が、従業員数300人超の企業に拡大されます。
(※2 表1~4の出典:「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」)
年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。