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作成日:2024/04/15
「これってパワハラ?」〇か×か


近年「パワハラ」という言葉をニュース等で耳にすることが多くなりました。

今年に入ってからも、民間企業や芸能界等における「パワハラ」に関する報道が頻発しています。「パワハラ」は企業イメージの悪化、社会的信用の低下にも繋がりかねません。自社でパワハラを起こさないために、パワハラについて正しく知っておくことが大切です。

 
そもそもパワハラとは?

パワハラとは何でしょうか。
パワハラ(パワーハラスメント)とは、職場で行われる@ABの要素全てを満たす行為をいいます。
@優越的な関係を背景とした言動
A業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
B労働者の就業環境が害されるもの
 
職場におけるパワハラの代表的な言動の類型、該当すると考えられる例は、以下の通りです。

(出典:厚生労働省リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」)

「これってパワハラ?」〇 か ✖か

それでは、以下の具体的な事例について、パワハラに該当するかどうかを考えてみましょう。
注:パワハラの判定は様々な状況を踏まえて総合的に判断されるものであるため、事例の「〇」「×」は参考までにご活用ください。

 
Q1.
パワハラは上司から部下へのものだけですか?
 
A.×
いいえ、必ずしもそうではありません。パワハラは「優越的関係」を背景にしていれば該当し得るため、同僚同士や、部下から上司への言動や、別の部署、取引先等への言動であっても、対象となり得ます。
 
 
Q2.
机を叩いて叱責するのはパワハラになりますか?
A.
はい、パワハラになる可能性が高いです。怒りに任せて机を叩くなどの行動は、その頻度やシチュエーションによりますが、一般的には相手を怖がらせる、萎縮させることを目的としており、指導手段として不適当な行動と言えるでしょう。

 
Q3.
長時間の説教はパワハラになりますか?
 
A.
はい、パワハラになる可能性が高いです。たとえ声を荒げずとも、必要以上に長い時間的拘束、厳しい叱責は、適切な指導の範囲を超えていると判断される可能性があります。話をする目的は業務上の指導ですので、問題点、改善点等をできるだけ簡潔に伝えるのが望ましいでしょう。

 
Q4.
他の社員が見ている前で叱るのはパワハラ?
 
A.
はい、パワハラになる可能性が高いです。人前で叱る合理的な理由がない限りは、人格を傷つける「行き過ぎた指導」と判断される可能性があります。他の社員の萎縮にも繋がるため、人前での叱責は避けましょう。
 






 
Q5.
プライベートを尋ねるのはパワハラ?
 
A.×
いいえ、必ずしもそうではありません。一般的な世間話として、趣味や休日、家族などのプライベートについて尋ねることもあるでしょう。とはいえ、人によっては「言いたくないこと」もありますので、私的なことに過度に立ち入ることは好ましくありません。仕事と無関係なプライベートを尋ねる際は、相手の気持ちにも配慮したいですね。
 
Q6.
ミスが多い社員から仕事を取り上げるのはパワハラ?
 
A.×
いいえ、必ずしもそうではありません。品質の維持など、業務上の必要性によって担当業務を変更することが、直ちにパワハラとなるわけではありません。ただし、合理的な理由がなく、退職に追い込むために閑職に異動させる、嫌がらせで仕事を与えない等の行為は「過小な要求」として、パワハラに該当することがあります。

  
Q7.
内部告発をした社員に出向を命じたらパワハラになりうる?
 
A.
はい、いわゆる「報復人事」はパワハラになる可能性が高いです。業務上の必要性がない異動命令は「人間関係からの切り離し」としてパワハラとみなされる場合があります。出向に業務上の必要性があるのかを慎重に検討し、当人と話をしてから出向を命じたほうが良いでしょう。

    
Q8.
死亡事故につながる危険な機械操作をしようとした社員を突き飛ばしたらパワハラ?
 
A.×
いいえ、必ずしもパワハラではありません。「身体的な攻撃」はパワハラに該当するとされています。ただし、安全上やむを得ない場合や、危険を回避する必要がある場合の身体的接触は、パワハラとは区別されるでしょう。一方で、指導や危険回避のためであっても、その行為が通常の指導の域を超えると認められる場合はパワハラとなる可能性が高くなるでしょう。


パワハラの防止措置は事業主の義務

令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」(通称:パワハラ防止法)が施行され、事業主には、「パワハラ」防止のための措置を講ずることが、法律で義務付けられました(中小企業では令和4年4月1日から義務化)。
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は、以下の通りです。


(出典:厚生労働省リーフレット「2022年(令和4年)4月1日より、「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます!」)


おわりに

近年、パワハラの問題が大きく報道されるようになり、昔に比べると従業員側のパワハラに関する意識も高まってきています。また、SNS等の情報ツールの発達によってパワハラに関する情報が広がりやすくなっているのも事実です。企業の持続的発展のためには、パワハラを防止し、従業員一人ひとりが十分に能力を発揮できる職場環境を作っていくことが不可欠だと言えるでしょう。パワハラの防止に関してお悩みの事業主様は、是非「みらいく」にご相談下さい。
 


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